国土交通大臣は、第二十五条第二項 又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第二十九条の二 # 技能証明の限定の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。