航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第二十九条の二 # 技能証明の限定の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、第二十五条第二項 又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。

2項

前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。