国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章 及び第八章において「技能証明」という。)を行う。
航空法
#
昭和二十七年法律第二百三十一号
#
第二十二条 # 航空従事者技能証明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号