航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第二十八条 # 業務範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明 及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。


ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士 若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合 又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。

2項

技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級 若しくは型式の航空機 又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。

3項

前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行う その機体 及び発動機の取扱いを含む。)を行う者 及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない