1項
空港等の設置者は、航空機の強取、破壊 その他の航空機を利用した犯罪行為 及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「航空機強取行為等」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第八十六条第一項の物件(航空機強取行為等のために使用されるおそれがあるものに限る。第四項において同じ。)その他の航空機強取行為等の防止のために航空機内への持込みを制限することが必要な物件の所持を制限する必要があるものを、危険物等所持制限区域として指定することができる。
この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(第五項 及び第百三十四条第一項第十一号において「危険物等所持制限区域の管理者」という。)を指定するものとする。
2項
空港等の設置者は、前項の規定により危険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者 その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3項
前二項の規定は、危険物等所持制限区域の変更について準用する。
4項
何人も、第八十六条第一項の物件 その他の航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内 及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理 及び運営の状況 その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない。
ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでない。
5項
危険物等所持制限区域の管理者は、前項の検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない旨を、当該危険物等所持制限区域の入口に表示しなければならない。
6項
何人も、第四項の物件を所持していないことについて、空港等の管理 及び運営の状況 その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。
ただし、同項の検査を受けた者 又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでない。
7項
第四項 又は前項の検査(以下「保安検査」という。)を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
8項
前項の規定により業務の委託を受けた者(次項 及び第百三十四条第一項第十三号において「保安検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
9項
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針 及び前二項の基準に照らして、保安検査を行う者 又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者 又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。