航空運送事業を経営する者 又は第百三十条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品 その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。)に前条第四項の物件(爆発性 又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、空港等の管理 及び運営の状況 その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならない。
ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。