航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十一条の二の六 # 預入手荷物検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空運送事業を経営する者 又は第百三十条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品 その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。)に前条第四項の物件(爆発性 又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る)が含まれていないことについて、空港等の管理 及び運営の状況 その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならない。


ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。

2項

前項の検査(以下この項第四項 及び第百三十四条第一項第十四号において「*預入手荷物検査」という。)を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

前項の規定により業務の委託を受けた者(次項 及び第百三十四条第一項第十五号において「預入手荷物検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4項

国土交通大臣は、危害行為防止基本方針 及び前二項の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者 又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者 又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。