昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔 その他の国土交通省令で定める物件で地表 又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第五十一条の二 # 昼間障害標識
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。
前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。