航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五十七条 # 国籍等の表示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号 及び所有者の氏名 又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。


但し第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。