航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五十三条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

何人も、滑走路、誘導路 その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備 又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。

2項

何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。

3項

何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン 又は格納庫に立ち入つてはならない。