この法律に基づく空港等の設置者 又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第五十五条 # 空港等の設置者等の地位の承継
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。
空港等の設置者 又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。
前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。