国土交通大臣は、空港等 又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号 及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第五十五条の二 # 国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。
この場合において、
同条第二項中
「空港の設置者」とあるのは、
「空港の設置者 又は国土交通大臣」と
する。
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項 及び第五項 並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等 又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。
ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸 又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面 又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物 その他の物件がないときは、準用しない。