何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面 又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際 現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物 その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
航空法
#
昭和二十七年法律第二百三十一号
#
第五十六条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面 及び外側水平表面について準用する。
第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面 又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。