航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五条 # 新規登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。

一 号

航空機の型式

二 号
航空機の製造者
三 号
航空機の番号
四 号
航空機の定置場
五 号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
六 号
登録の年月日