登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一
号
二
号
航空機の型式
航空機の製造者
三
号
航空機の番号
四
号
航空機の定置場
五
号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
六
号
登録の年月日