1項 航空機は、離陸 又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人 又は物件の安全 及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。