航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八十一条の二 # 捜索又は救助のための特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難 その他の事故に際し捜索 又は救助のために行なう航行については、適用しない