前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難 その他の事故に際し捜索 又は救助のために行なう航行については、適用しない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第八十一条の二 # 捜索又は救助のための特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号