航空機は、他の航空機 又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸 及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度 その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。
ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
航空機は、他の航空機 又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸 及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度 その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。
ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。