航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八十三条の二 # 特別な方式による航行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行 その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。