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航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第八十九条
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物件の投下
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
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航空
航空法
第八十九条
1項
何人も、航空機から物件を投下してはならない。
但し
、地上 又は水上の人 又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。