航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第八十八条 # 物件の曳航
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号