爆発性 又は易燃性を有する物件 その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第八十六条 # 爆発物等の輸送禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。