航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空運送事業を経営する者は、貨物 若しくは手荷物 又は旅客の携行品 その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量 その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送 若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人 若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。


但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人 又は所持人がその場に居合わせない場合に限る

2項

国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。