航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八条 # まつ消登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。

一 号

登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送 又は保管のためにする解体を除く)をしたとき。

二 号

登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。

三 号

登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。

2項

前項の場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。