登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送 又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。
登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。