航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八条の二 # 航空機登録原簿の謄本等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本 若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。