何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本 若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第八条の二 # 航空機登録原簿の謄本等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号