新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機に関する強制執行 及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所 又は保全執行裁判所として、これを管轄する。
ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機に関する強制執行 及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所 又は保全執行裁判所として、これを管轄する。
ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
前項の強制執行 及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機の競売について準用する。