航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第六十七条 # 航空従事者の携帯する書類
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。