航空機は、航空運送事業の用に供する場合 又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第六十三条 # 航空機の燃料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号