航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第六十三条 # 航空機の燃料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機は、航空運送事業の用に供する場合 又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。