航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第六十四条 # 航空機の灯火

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。


ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。