空港等の設置者 又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等 及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第四十七条 # 空港等又は航空保安施設の管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
施設の点検 その他の維持管理 及び改修に関する事項
施設の周辺における無人航空機の異常な飛行 その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入 その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置 並びに同条第五項において準用する同条第一項 及び第二項に規定する措置に関する事項
前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
国土交通大臣は、第一項の空港等 又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。