航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第四十九条 # 物件の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

何人も、空港について第四十条第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面 又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際 現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く)、植物 その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。


ただし、仮設物 その他の国土交通省令で定める物件(進入表面 又は転移表面に係るものを除く)で空港の設置者の承認を受けて設置し 又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。

2項

空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面 又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者 その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。

3項

空港の設置者は、第一項の告示の際 現に存する物件で進入表面、転移表面 又は水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面 又は水平表面の上に出るに至つたもの 及び同項の告示の際 現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の所有者 その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面 又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。

4項

前項の物件 又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件 又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件 又は土地の買収を求めることができる。

5項

第三項の補償すべき損失の額 並びに前項の買収 及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。

6項

前項の裁定中補償すべき損失の額 及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

7項

前項の訴えにおいては、空港の設置者 又は物件 若しくは土地の所有者 その他の権原を有する者を被告とする。

8項

第五項の裁定についての審査請求においては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。