何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面 又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際 現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物 その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
ただし、仮設物 その他の国土交通省令で定める物件(進入表面 又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し 又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。