航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第四十六条 # 空港又は航空保安施設の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

空港の設置者 又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要 その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。


告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開 若しくは廃止があつたときも、同様とする。