空港の設置者 又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要 その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開 若しくは廃止があつたときも、同様とする。
空港の設置者 又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要 その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開 若しくは廃止があつたときも、同様とする。