航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第四条 # 登録の要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない

一 号
日本の国籍を有しない人
二 号
外国 又は外国の公共団体 若しくはこれに準ずるもの
三 号
外国の法令に基いて設立された法人 その他の団体
四 号

法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの 又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

2項

外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない