本邦航空運送事業者は、運賃 及び料金 並びに運送約款について、営業所 その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
航空法
#
昭和二十七年法律第二百三十一号
#
第百七条 # 運賃及び料金等の掲示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号