次に掲げる航空機の耐空性、騒音 及び発動機の排出物 並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許 その他の行為 及びこれらに係る資格証書 その他の文書は、第十一条第一項 若しくは第二項、第二十八条第一項 若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第五十九条、第六十五条から第六十七条まで、第九十二条第一項、第百三十四条第一項、第百四十三条 又は第百五十条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空証明、同条第七項の耐空証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明 又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項 及び同条第二項の航空機
第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機