国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十一条の二の十一 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号