航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十七条の三 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機の登録に関する処分 又は 若しくはの規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号 及びの規定は、適用しない

2項

ただし書、ただし書、ただし書 又はの規定による処分については、の規定は、適用しない

3項

又はの規定による処分については、 及びの規定は、適用しない