登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの 又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の七 # 使用者の整備及び改造の義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号