無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全 又は地上 若しくは水上の人 若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の三 # 登録の要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号