航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の三十三 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

登録検査機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。