国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災 その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の三十八 # 国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は国土交通大臣が第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。