航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の九十 # 事故等の場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護すること その他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

一 号

無人航空機による人の死傷 又は物件の損壊

二 号

航空機との衝突 又は接触

三 号

その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故

2項

前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時 及び場所 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。