次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護すること その他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
無人航空機による人の死傷 又は物件の損壊
航空機との衝突 又は接触
その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故