第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)及び第百三十二条の八十七から第百三十二条の八十九までの規定は、都道府県警察 その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故 その他の事故に際し捜索、救助 その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の九十二 # 捜索、救助等のための特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号