1項 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。