航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の二 # 登録の一般的効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。


ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。