第百三十二条の二十四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の二十七 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。