航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の二十二 # 変更命令、型式認証等の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準 又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準 又は均一性基準に適合させるために必要な設計 又は製造過程の変更を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。