国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準 又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準 又は均一性基準に適合させるために必要な設計 又は製造過程の変更を命ずることができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の二十二 # 変更命令、型式認証等の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。