航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の二十六 # 登録の要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 若しくは高等専門学校において工学に関する学科 その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程 及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。

二 号

登録申請者が、無人航空機の製造 又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号いずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第百三十二条の三十六の規定により第百三十二条の二十四の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

第百三十二条の二十四の登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称 及び所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項