国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 若しくは高等専門学校において工学に関する学科 その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程 及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。
登録申請者が、無人航空機の製造 又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。