航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の五十九 # 指定の更新

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第百三十二条の五十六 及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。