航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第二款 無人航空機操縦士試験機関

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

国土交通大臣は、申請により指定する者に、において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定(以下において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関しにおいて準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

1項

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 号

前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

法人にあつては、その役員 又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

五 号

その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2項

国土交通大臣は、指定の申請が次の各号いずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 号

申請者がの規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二 号

法人にあつては、その役員のうちにこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

1項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

及びの規定は、前項の指定の更新について準用する。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。

5項

前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。

6項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書 及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

前項に規定する指定試験機関の役員 又は職員は、 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

に該当するに至つたとき。

三 号

若しくは 又はの規定に違反したとき。

四 号

又はの規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

六 号

不正の手段により指定を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関がの規定により試験事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止したとき、の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又はの規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号 及び 及び 並びにの規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。