航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の五十八 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。