航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の八十八 # 飛行計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路 その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。


ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時 又は経路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

3項

第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。


ただし、航空機の航行の安全 又は地上 若しくは水上の人 若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。