無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
アルコール 又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないこと その他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
航空機 又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させること その他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。