第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の六 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第百三十二条の四第二項 及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。